1947-11-24 第1回国会 衆議院 文教委員会 第19号
こういうことを宗務廳の當局者がはつきり私に明言したのですが、その分限停止という原案をやはりつつぱつて、それを押通す考えでおるのであろうか。條件が大分變つたのだから、これを取消すのが普通だろう。こう私は考えるのですが、文部省はこれに對してどのようなお考えでしようか。
こういうことを宗務廳の當局者がはつきり私に明言したのですが、その分限停止という原案をやはりつつぱつて、それを押通す考えでおるのであろうか。條件が大分變つたのだから、これを取消すのが普通だろう。こう私は考えるのですが、文部省はこれに對してどのようなお考えでしようか。
去る八日高津委員すなわち私から當局に質問しておつた曹洞宗宗務廳の栃木縣高林寺住職不當處分の件につきまして、當日答辯を得られませんので保留になつておりましたから、この際宗務課長の答辯を願うこととします。
曹洞宗の宗務廳といたしましては、その陳情書の内容をよく檢討いたしますとともに、關係者を十數囘にわたつて招致し、兩方の事情をよく調査いたしたようであります。結局曹洞宗としましては、最初は、地方的な問題として、事を穩便に解決するというような趣旨から、金子住職に對しましても、いろいろ説得をいたしておつたような次第でございます。
ゆえに文部省は宗務廳に對して、今月二十四日に行われる判決を延ばして、十分に調査するようにされるか。私個人の見解としては地主についた場合でも、小作についた場合でも、問題にならないと思います。それは本人の自由であると考えます。むしろ農地調整法の精神からいえば、地主側につくということが變なものだと、私個人は考えております。
○高津委員 文部省にお尋ねしますが、栃木県阿蘇郡新合村の曹洞宗高林寺の住職金子文榮氏が、日本農民組合の運動に左祖しておつて、地主側から反對を受けて、長い間曹洞宗の宗務廳において、いわば裁判に附せられておつたのでありますが、八月二十五日附で、住職を罷免するという一應の判決を受けて、それに對して現在控訴をしておる事實があるのでございます。
○松本委員長 なおこの際高津委員より曹洞宗宗務廳の栃木県高林寺住職不當處分の件に關し、當局に質疑をいたしたいとのことでありますから、これを許します。高津委員。